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訪問入浴いろは
お客様に向けて
使命
お客様に寄り添い心のこもったひと時を
理念
高品質かつ安心な入浴を継続し続ける
行動指針
訪問入浴のプロフェッショナル笑顔と真心で対応を
従業員に向けて
使命
ずっと笑顔ではたらくことのできる会社に!!
理念
チームワークを大事に従業員の働きやすく長く安心して働ける職場を実現する
行動指針
訪問入浴のプロフェッショナル笑顔と真心で対応を
社会に向けて
使命
長寿国日本を笑顔で楽しいワクワクする会社にする
理念
訪問入浴の素晴らしさを伝える変化する時代・環境に柔軟に対応する
行動指針
入浴のプロフェッショナル笑顔と真心で対応を
代表からのメッセージ
「訪問入浴いろは」の代表を務める大空雅之と申します。
私たちのサービスにおいて、職員の雰囲気がどれほど重要であるかを強調したいと思います。
職員同士が思いやりをもたないと、サービスの質が低下し、場合によっては事故につながる可能性があります。
そのため、「訪問入浴いろは」では、職員の一人一人がチームワークを重視し、お互いに支え合い、協力して業務に取り組んでいます。
お客様へのサービス提供において、職員の雰囲気が直接影響することを忘れずに、常に良好なコミュニケーションと共感を大切にしています。
私たちの目標は、お客様が笑顔になれるお風呂作りを実現することです。
お客様一人一人に合わせた、心地よく、安心して利用できる入浴体験を提供することを日々考えています。
入浴時にお客様から寄せられる要望や意見を真摯に受け止め、可能な限りそれを実現できるよう努力しています。
お客様とのコミュニケーションを通じて、より良いサービスの提供を目指します。
私たち「訪問入浴いろは」は、お客様に寄り添った温かい心のこもった入浴体験をお届けするため、職員一同全力で取り組んでまいります。ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
最後までお読み頂き心より感謝申し上げます。
虐待防止の取り組み
虐待防止の指針
株式会社アクセプト
訪問入浴いろは
当事業所における虐待防止のための指針を、 次の通り定める。
1 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為に該当することもある許されざる行為である。
当事業所は、高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視 し、権利利益の擁護に資することを目的に、 高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発 見・早期対応に努め、もって高齢者の権利利益の擁護を実現する。
2 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項
(1)事業所内に、
虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(2)委員会は、定期的に開催し、次の事項について検討することとする。
イ 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関すること
口 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
二
虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
ホ
従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
ヘ
待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
ト
前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
(3)委員会の運営責任者は代表取締役社長とし、構成メンバーは管理者、看護師、介護職 員から構成する。
その中から委員長と副委員長を各一名選出する。
委員長は虐待防止の一連の措置を適切に実施するための担当者を兼任する。
副委員長は委員長の業務を補佐し、委員長不在など緊急時には委員長の代役を務める。
(4) 安全対策委員会や関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合がある。
(5)委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、厚生 労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守して実施する。
(6)委員会で協議し決定した事項は、事業所従業員全員に周知を徹底する。
(7)委員会の議事録のうち個別事件に関する部分については、 秘匿性の高い情報を扱うた め原則として非公開とし、 法令の定めにより開示すべき場合にのみ対応する。
3 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
虐待の防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実行化するため、定期的な研修 (年1回以上)を実施するとともに、新規採用時に虐待防止のための研修を実施する。
研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発する ものであるとともに、本指針に基づき、 虐待の防止の徹底を行うものとする。
研修の実施内容は、その都度記録し保管する。
4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本指針
(1)何人も、高齢者虐待防止法に定める虐待 (身体的、心理的、性的、経済的、不作為に よる虐待)を受けたと思われる高齢者を発見したときは、 速やかに関係機関と連携し高 齢者の生命・身体・財産の保護に努める。
(2) 虐待が起きたことが明らかな場合や、被害が深刻であるなど緊急性が高い場合、「虐待を受けたと思われる」場合は委員会を通す必要はなく、直ちに市町村または地域包括 支援センターに通報すること。 その際、 委員会にも平行して相談・連絡・報告すること。
(3) 虐待の有無が不明である場合や、 虐待と認定すべきかわからない場合は、委員会に都 度速やかに報告・相談すること。 その後、委員会が不適切と思われる対応をしたと思わ れる場合は、「虐待を受けたと思われる」 事案として各自の判断で市町村または地域包 括支援センターに通報して構わない。
(4) 虐待認定に際し、 虐待をする者・されている者の自覚は問わない。
(5) 虐待の通報者は、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。 また通報者の特定に資する情報を漏らしてはならない。
(6) 虐待の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問われる ことはない。
5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)相談窓口は、委員長が担当する
(2)相談窓口は原則として営業時間内に対応するが、 緊急性の高い場合は被虐待者の生命・身体・財産の保護を優先し柔軟に対応する。
(3) 相談・報告を受けた場合、委員長は速やかに委員会に報告し、原則として委員会を開催する。
(4) 相談者や通報者の特定に資する情報は保護され、 虐待者等に知られてはならない。
(5)相談・報告の記録は都度窓口が作成し、 万全なセキュリティ策を講じた上で保管する。
6 成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者又は家族に対して、 必要に応じて利用可能な成年後見制度について説明し、求めに応じ、適切な窓口を案内する等の支援を行う。
7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待通報後、虐待者からの問い合わせや苦情が来た場合は委員会に報告し、以後委員 会において対応する。このとき、通報者の氏名等を聞かれても開示してはならない。
(2) 虐待通報後、虐待者から恫喝等違法な行為をされた場合は、速やかに警察に通報し毅然と対処する
(3)養護者が虐待者である場合は、 養護者の負担の軽減のため、 養護者に対する相談、 指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。
8 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
本指針は利用者・家族や関係機関がいつでも閲覧できるよう事務所内に掲示し、 またホー ムページに掲載する。
9 その他の虐待の防止の推進のために必要な事項
本指針に記載のない対応マニュアル等の詳細については、 高松市高齢者虐待防止・対応マ ニュアルに基づいて対応する。
附則
本指針は、令和5年4月1日より施行する。
高齢者虐待防止マニュアル
訪問入浴いろは
第1章 高齢者の虐待の定義と種類
1 高齢者虐待の定義
2 虐待の種類およびその内容と具体的例
3 セルフネグレクト
第2章 高齢者虐待に気付いたら
1 市町村への通報
2 守秘義務
1) 高齢者虐待対応者における守秘義務
2)
通報と個人情報保護 3 虐待発見時の対応
第1章 高齢者虐待の定義と種類
1. 高齢者虐待の定義
高齢者虐待防止法では「高齢者虐待」とは
「養護者による高齢者虐待及び養介護施設従業等による高齢者虐待」と定めています。
・高齢者を65歳以上のものと定めています。ただし、65歳未満であっても養介護施設に入所や、その他養介護施設を利用又はサービスを利用する障がい者についても「高齢者」とみなします。
・「養護者」は高齢者を現に擁護するものであって、養介護施設従業者等以外のものと定めており、具体的には介護や世話をしている家族、親族、同居人等が考えられます。
・「養介護施設従業者等」に訪問入浴いろはの業務に従事する者全員が含まれます。
2.虐待の種類
身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること |
---|---|
介護・世話の放任 | 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置など養護を(養介護施設従業者等については、その他養護すべき職務上の義務を)、著しく怠ること |
心理的虐待 | 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
性的虐待 | 高齢者にわいせつ行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること。 |
経済的虐待 | 養護者又は高齢者の親族又は養介護施設従業者が当該高齢者の財産を不当に処分することその他該当高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 |
3.セルフネグレクト(自己放任)
自己の身体的、精神的な健康の維持にとって必要な医療や衣食住を拒むなど、生命や健康に悪影響を及ぼす状況に自ら追い込むことをセルフネグレクトと言います。セルフネグレクトは高齢者虐待防止法における虐待の定義には定められていません。しかし尊厳を守るという観点から適切な対応を図っていくことが求められます。
第2章 高齢者虐待に気付いたら
1 市町村への通報
養護者による高齢者虐待の通報
高齢者虐待を発見したものは、生命や身体に重大な危機がある場合は市町村への通報が義務付けられています。(通報義務)
また生命や身体に重大な危険が生じていない場合でも市町村に通報するように努めなければならない。(努力義務)
養介護施設従業者等による高齢者虐待の通報
養介護施設従業者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、市町村に通報が義務づけられています。
2 守秘義務
1)高齢者虐待対応者における守秘義務
通報や相談を受けた市町村の職員には通報者や相談者が特定されるような情報を漏らしてはいけないという守秘義務が定められています。
2) 通報と個人情報保護
高齢者虐待防止法第7条第3項に通報義務は事業所に課せられている個人情報の守秘義務よりも優先され旨が記載されています
3 虐待発見時の対応
虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見したした場合は、速やかに組織的な対応をとること。また、市町村に通報、相談すること。
虐待発見時の対応
虐待を受けたと思われる利用者を発見
報告
詳細確認及び緊急性判断
利用者の心身状態の確認
訪問入浴いろは管理者(虐待防止検討委員会)
通報
情報収集・居宅介護支援事業所等と連携
記録の作成
虐待をした職員への聞き取り
本人・ご家族への謝罪・説明
市町村(緊急時は即通報)
訪問入浴いろは管理者(虐待防止検討委員会)
報告
事業所内で情報共有
発生理由検証、改善策検討、原因除去
再発防止策を検討し職員へ周知
市町村・本人ご家族
BCP
自然災害発生時における業務継続計画
法人名 | 株式会社アクセプト | 代表者 | 大空 雅之 |
所在地 | 高松市林町1193-3 | 電話番号 | 087-841-9660 |
1. 総論
(1) 基本方針
2011年3月11日、東日本に巨大な地震・津波が東北地方を襲った。2022年には、南海トラフ巨大地震の発生率が40年以内に「90%程度」にまで引き上げられており、東日本大震災時と同等若しくは大きい地震・津波が起こると予想されている。また、台風や局地的豪雨等といった災害も忘れてはならない。有事の際のために、当事業所は利用者や職員一人ひとりが命を守り、そして事業が継続できることを目的として事業継続計画(BCP)を作成する。
(2) 推進体制
災害対策本部
体制 | 役割 | 担当 |
---|---|---|
本部長 | 全体の統括、指揮調整 | 代表取締役社長 |
情報連絡 | 地震・津波・洪水状況等の入手 被害(被災)状況の把握 |
管理者 |
職員の安全確認 | 管理者、全職員 | |
救護・看護 | 訪問している利用者の看護等 | 看護職員、介護職員(CS) |
家屋・避難準備 | 利用者宅の状況確認 入浴車の状況確認 必要時、初期消火等 |
介護職員(OP、CS) |
(3) リスクの把握
① ハザードマップ
・L2(レベル2)(想定し得る最大規模の降雨)
・津波、地震、液状化リスク等については添付資料を参照する
② 事業所一覧及び被災想定
【事業所】
1 | 住所 | 高松市林町1193-3 |
2 | 海抜 | 14m |
3 | 地震予想 | 震度5強~6弱 |
4 | 津波予想 | 予想では到達しない |
5 | 液状化 | 液状化危険度A(かなり高い)~B(高い)の範囲内 |
【自治体公表の被災想定】
交通被害
道路:建物崩壊などによる道路閉塞が発生し通行困難となったり、点検のための交通規制が生じることが想定されている。
橋梁:液状化の危険が高いため影響を受け、橋梁は崩壊する可能性が高い。
鉄道:建物崩壊により線路や鉄道施設の被害が予想される。また地震による点検などにより、不通となる箇所がある。
ライフライン
上水:地震及び液状化の影響により、上水菅が破壊され長期間(30日程度)の断水が予想されている。
下水:浄化槽は地中にあるため破壊は免れそうであるが、電気設備及び建物から浄化槽への配管が破壊され、長期間(30日程度)使用ができなくなる可能性が高い。
電気:震度6弱以上の地域全域が停電する可能性がある。
当事業所周辺は液状化のリスクが高く電柱の倒壊の恐れがあり、長期間(最低でも1週間)の停電が生じる可能性がある。
ガス:当事業所にはガスの使用はなし。
通信:長期間の停電に伴い、パソコンによる通信は得られない。スマホは基地局が復旧すれば簡易充電器の使用で早期に復旧が可能。
【自施設で想定される影響】
当日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力 | 停電 | 復旧 | |||||||
生活用水 | 備蓄 | 行政機関からの救援物資 | |||||||
携帯電話 | 被災後の混乱が収まれば使用可能 (記録においてはサービス提供実績票を使用し手書きで対応) |
復旧 | |||||||
メール | 復旧 | ||||||||
浄化槽 | 修理には2~3週間程度を要すると思われる | ||||||||
タオル | 備蓄 |
(4) 優先業務の選定
① 優先する業務
・災害時、道路の地割れや断水や停電等により入浴サービスを提供することが困難であることが予想される。そのため、ライフラインが復旧するまで清拭を行うこととする。
・可能な限り、多くの利用者へ対応するために週2回以上の訪問予定の利用者においては必要時相談し、週1回の対応とさせてもらう。
(5) 災害情報の把握
災害情報収集先 | URL | QRコード |
厚生労働省HP | https://www.mhlw.go.jp/index.html | |
香川県HP | https://www.pref.kagawa.lg.jp/ | |
高松市HP | https://www.city.takamatsu.kagawa.jp | |
四国電力HP | https://www.yonden.co.jp | |
かがわ防災Webポータル | かがわ防災Webポータル (bousai-kagawa.jp) |
(6) 研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し
① 研修・訓練の実施
【教育、訓練年間スケジュール】
内容 | 主な目的 | 対象 | 実施時期 (回数) |
---|---|---|---|
地震時の対応訓練 | ・非常災害対応マニュアルの妥当性の検証を実施 ・職員への意識づけ |
全職員 | 年1回 |
安否確認訓練 | ・職員への意識づけ | 全職員 | 年1回 |
座学研修 | ・南海トラフ地震や風水害など、災害に関する基礎知識を養う | 全職員 | 年1回 |
② BCPの検証・見直し
訓練等を行った内容の評価に基づき、定期的に更新する。ただし、事業継続に関わる経営環境に変化があった場合は適宜更新する。
2. 平常時の対応
(1) 人的資源
① 指示命令系統の明確化
・管理者が責任者として判断を行う
・管理者が何らかの理由で統括できない場合は、看護職員から責任者を選出し判断を行う
② 職員に関して生じる問題の想定
状況 | 影響のある事項 |
---|---|
災害時の勤務状況や被災場所がスタッフごとに異なる | 災害時の勤務状況や被災場所がスタッフごとに異なる 安否確認等の連絡が途絶える可能性 安全の確認が困難になる可能性 |
スタッフの出勤手段が断絶した場合 | 出勤困難となる可能性 |
スタッフやその家族が要配慮者・未就学者であり出勤が困難な場合 | 出勤困難となる可能性 |
スタッフが被災した場合 | 出勤困難となる可能性 |
③ 緊急連絡(安否確認)の方法
【安否確認方法】
・LINEグループを使用
・LINE使用不可の場合、ショートメールまたは電話を使用
・上記でも安否確認が負荷の場合、災害伝言ダイヤル(171)を使用
【安否確認は以下の場合に実施】
・管理者が必要と判断した場合
・地震震度4以上
・警戒レベル4以上の警報
(2) シフト調整の原則
・管理者判断で災害時のシフト体制へ変更する。
・長時間勤務の職員は都度確認し配慮する。
⇒連日7件訪問を避ける。
週2回以上訪問予定の利用者は状況を説明し週1回対応にさせてもらう。
(3) 水道が止まった場合の対策
・飲料水(職員用)
550mlペットボトル50本(3日分:1人あたり3L程度を想定)の備蓄
・生活用水
・事業所内における職員のトイレ
⇒事業所内に備蓄している、消費期限切れの飲料水を使用する。また、必要時入浴車内に貯水しているタンク内の水を使用する。
・利用者への清拭対応用の水
2Lペットボトル32本(3日分×7件)を備蓄
(4) 電気が止まった場合の対策
・サービス提供においては、復旧目途がつくまで(おおよそ1~2週間程度と予測)清拭対応とする。
そのため、以下の物品を備蓄し対策を行う。
・カセットコンロ
・ガスボンベ
(5) 通信が麻痺した場合の対策
スマホでの電話、メール、またはLINE等を用いて連絡を行う。業務用のスマホは、3台(看護職員用)保有しており、必要時使用して連絡対応を行っても可。
(6) システムが停止した場合の対策
・データにおいては、クラウドサービスを利用しており、重要書類はバックアップを取っているため問題はなし。
・電源が喪失したときには、システム関係は使えないため、電気の復旧を待ってから使用する。
・看護記録は手書き用の記録用紙を利用して対応する。
・介護請求は、介護ソフト「ほのぼの」で行っており、電源が喪失した場合にはシステムでの請求ができなくなる。その場合、手書きにて介護給付費請求書を記載し紙媒体での申請を行う。その際、保険番号等が分かるならば記載。
手書きが困難な場合には、国保連合会へ電話で相談し概算払い※1を申請する。
※1 概算払いは、経費の支出方法の特例の一つであり、地方公共団体が支払うべき債務金額の確定前に概算をもって支出することをいい、債務者は確定しているが債務金額が未確定な場合において、あらかじめ一定の金額をその債権者に交付し、後日債権額の確定したときに清算する制度である。
(7) 必要品の備蓄
被災時に必要な備品はリストに整理し、計画的に備蓄する(多ければ別紙とし添付する)。定期的にリストの見直しを実施する。備蓄品によっては、消費期限があるため、メンテナンス担当者を決め、定期的に買い替えるなどのメンテナンスを実施する。
【備品】
品名 | 数量 | 保管場所 | メンテナンス担当 |
---|---|---|---|
ドライシャンプー | 2本 | 事務所 倉庫 | 西山、香川 |
泡でさっぱりからだふき | 2本 | ||
水 550ml | 50本 | ||
水 2L | 37本 | ||
カセットコンロ | 1個 | ||
ガスボンベ | 6本 | ||
トーカイ 青フェイスタオル | 230枚 | スタッフルーム | |
トーカイ 青バスタオル | 120枚 | ||
サービス実施記録(手書き) | カルテ棚 上 |
3. 緊急時の対応
(1) BCP発動基準
緊急時体制は、事業所所在地周辺において、下記災害の程度による被災状況、社会的混乱などを総合的に勘案し、管理者が必要と判断した場合、BCPを発動し、対策本部を設置する。
【地震による発動基準】
・震度5以上の地震が発生したとき
【水害による発動基準】
・レベル4以上が発動されたとき
また、管理者が不在の場合の代替者は以下の通り。
管理者 | 代替者① | 代替者② |
---|---|---|
大空 雅之 | 大空 捺貴 | 香川 未来、西山 奈瀬里 |
(2) 行動基準
震度5以上の地震が発生した時は、以下の通り初動対応を行う。br>
【移動時】br>
①地震発生直後には、車両を側道へ寄せ停車する。周囲を確認し、安全であるか状況確認する。br>
②地震の揺れが落ち着けば、車両を安全なところへ移動させ、管理者へ状況報告を行う。最悪な事態が起きた場合、車両は放棄して自身の命を守る。車両を放棄する場合は、鍵をつけて避難する。
【利用者宅】
<着脱時等の利用者がベッド上にいるとき>
①地震発生直後、着脱中止しNsとOPまたはCSにて利用者の安全を確保する。同時に職員の安全を確保する。
浴槽内に湯が溜まっている場合は、OPまたはCSにて排水を行い、浴槽や担架が横転しないように抑える。
※自宅が倒壊の恐れがある場合、可能であれば利用者の下に長ネットを敷き込み、3人長ネット移動にて屋外へ移動。周囲の安全が確保できるところまで避難する。また避難時、利用者の身体を毛布等で覆いプライバシー保護と保温に注意すること。
※マンションの場合、免震構造によって揺れが大きくなることが予測される。また、エレベーターの使用ができないことも予想されるため、むやみに屋外へ出ることは危険を伴うため注意すること。
②揺れが落ち着いた後、管理者へ状況報告し指示を仰ぐ。
③利用者の家族へ、避難場所等について確認する。必要時、避難介助を行う。
<利用者が入浴中のとき>
①地震発生直後、浴槽内の湯が溢れる恐れがあるため、カランの湯とホースのコックを閉め、栓を抜き排水を行う。浴槽と担架を抑え、利用者の安全を守る。その際、利用者の身体を毛布や布団等で覆い、落下物から守るように心がける。職員は浴槽と担架を抑えながら、自身の頭部をバスタオル等で守る。
②揺れが落ち着いた後、管理者へ状況報告し指示を仰ぐ。洗体等の途中でもケアを中止し、ベッドへ戻る。利用者の家族へ、避難場所等について確認する。必要時、避難介助を行う。
(3) 対応体制
体制 | 役割 | 担当 |
---|---|---|
本部長 | 全体の統括、指揮調整 | 代表取締役社長 |
情報連絡 | 地震・津波・洪水状況等の入手 被害(被災)状況の把握 |
管理者 |
職員の安全確認 | 管理者、全職員 | |
救護・看護 | 訪問している利用者の看護等 | 看護職員、介護職員(CS) |
家屋・避難準備 | 利用者宅の状況確認 入浴車の状況確認 必要時、初期消火等 |
介護職員(OP、CS) |
(4) 安否確認
① 利用者の安否確認
【安否確認ルール】
・利用者宅にて震災発生時、周囲の医療機器が正常に機能しているか確認する。また、負傷等がないか確認する。
【医療機関への搬送方法】
・家族様と相談し、必要時救急車の手配を行う。または、主治医や訪問看護へ連絡し情報提供を行う。
② 職員の安否確認
【訪問中、自宅等(勤務外)】
・電話、ショートメールやLINEによって安否確認を行う。
・または、NTTが開設する災害伝言ダイヤル「171」を利用する。
災害ダイヤル「171」の使い方
<伝言の録音方法>
①「171」に電話をする
②「1」をダイヤルする
③087-814-9660をダイヤルし、ガイダンスに従い録音する
<伝言の再生>
①「171」に電話する
②「2」をダイヤルする
③安否情報などを確認したい相手の電話番号をダイヤルする。
087-814-9660をダイヤルし、ガイダンスに従い録音を聞く
(6) 施設内外での避難場所・避難方法
【事務所内】
事務所内は倒壊の可能性があるため、建物や電柱から離れた駐車場へ避難を行う。
【事務所外】
原則として、利用者宅周辺の避難場所へ避難とする。しかし家庭の事情等により、いち早く帰宅希望者もいることを配慮し、安全を確保できる場合のみ帰社する。
(7) 復旧対応
① 破損個所の確認
対象 | 状況(いずれかに○) | 対応事項/特記事項 | |
---|---|---|---|
建物・設備 | 躯体被害 | 重大/軽微/問題なし | |
電気 | 通電 / 不通 | ||
水道 | 利用可能/利用不可 | ||
電話 | 通話可能/通話不可 | ||
インターネット | 利用可能/利用不可 | ||
ガラス | 破損・飛散/破損なし | ||
キャビネット | 転倒あり/転倒なし | ||
天井 | 落下あり/被害なし | ||
床面 | 破損あり/被害なし | ||
壁面 | 破損あり/被害なし | ||
照明 | 破損・落下あり/被害なし | ||
トイレ・浄化槽 | 利用可能/利用不可 | ||
入浴車 | 車両被害 | 重大/軽微/問題なし | |
浴槽 | 破損あり/破損なし | ||
排水ポンプ | 破損あり/破損なし |
② 業者連絡先一覧の整備
業者名 | 連絡先 | 業務内容 |
---|---|---|
四国電力送配電 https://www.yonden.co.jp/nw/contact/kagawa.html |
0120-410-805 087-864-3730 |
電気(停電時) |
香川県広域水道企業団 https://union.suido-kagawa.lg.jp/ | 087-826-6111 (代表) |
水道 |
高松市 下水道経営課 | 087-839-2771 | 下水道トラブル |
サニーペット(担当:塚越様) | 090-2484-8502 | 入浴車に関する 相談 |
③ 情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応)
・市町村災害対策本部、消防署、警察署等と必要時連絡を取り、情報を入手し災害対策本部長に
報告する。
・通信回線の復旧後できるかぎりご家族様や居宅介護支援事業所等に状況を説明する。
・マスコミ等への説明や公表は、人的な被害等がある場合に行う。
4. 他施設との連携
(1) 連携体制の構築
【連携関係のある医療機関(協力医療機関等)】
医療機関名 | 連絡先 | 連携内容 |
大橋内科胃腸科 | 087-866-0084 | 医療連携 |
(2) 事前準備
① 利用者情報の整理
・利用者の情報は、事業所にて保有している。被災時には、疾患や訪問看護ステーション、主治医、居宅介護支援事業所について確認し、必要時連携を図る。
・災害時に新規利用者へ対応する場合、事前訪問ができない恐れがあるため、訪問時に疾患等の情報や自宅環境の確認を行う。
② 訓練
・BCPを年1回見直し、適宜修正を行う。
・災害時対応マニュアルをもとに訓練を行う際に、BCPの内容も加味しながら行う。
訪問サービス固有事項
【警報発令や災害が予想される場合の対応】
当日(明日)の利用者または家族に対して事情を説明し、当日の天気次第により、訪問サービスが希望に添えない可能性やサービス提供の有無を連絡することを伝える。
【災害発生時の対応】
【移動時】
①地震発生直後には、車両を側道へ寄せ停車する。周囲を確認し、安全であるか状況確認する。
②地震の揺れが落ち着けば、車両を安全なところへ移動させ、管理者へ状況報告を行う。最悪な事態が起きた場合、車両は放棄して自身の命を守る。車両を放棄する場合は、鍵をつけて避難する。
【利用者宅】
<着脱時等の利用者がベッド上にいるとき>
①地震発生直後、着脱中止しNsとOPまたはCSにて利用者の安全を確保する。同時に職員の安全を確保する。
浴槽内に湯が溜まっている場合は、OPまたはCSにて排水を行い、浴槽や担架が横転しないように抑える。
※自宅が倒壊の恐れがある場合、可能であれば利用者の下に長ネットを敷き込み、3人長ネット移動にて屋外へ移動。周囲の安全が確保できるところまで避難する。また避難時、利用者の身体を毛布等で覆いプライバシー保護と保温に注意すること。
※マンションの場合、免震構造によって揺れが大きくなることが予測される。また、エレベーターの使用ができないことも予想されるため、むやみに屋外へ出ることは危険を伴うため注意すること。
②揺れが落ち着いた後、管理者へ状況報告し指示を仰ぐ。
③利用者の家族へ、避難場所等について確認する。必要時、避難介助を行う。
<利用者が入浴中のとき>
①地震発生直後、浴槽内の湯が溢れる恐れがあるため、カランの湯とホースのコックを閉め、栓を抜き排水を行う。浴槽と担架を抑え、利用者の安全を守る。その際、利用者の身体を毛布や布団等で覆い、落下物から守るように心がける。職員は浴槽と担架を抑えながら、自身の頭部をバスタオル等で守る。
②揺れが落ち着いた後、管理者へ状況報告し指示を仰ぐ。洗体等の途中でもケアを中止し、ベッドへ戻る。利用者の家族へ、避難場所等について確認する。必要時、避難介助を行う。
看取り体制の指針
訪問入浴いろは
※この指針の運用は人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(平成30年3月版)に沿って運用する。
第1章 事業所における看取りケアの基本的考え方
利用者が終末期の生活を決定・実現できるように利用者の望む死に至る過程を最大限尊重し、長年過ごした場所で最期までその人らしい生活ができるよう、でき得る限りの援助を行う。全職員は利用者が尊厳を持つ一人の人間として、安らかな最期を迎えることができるよう、利用者または家族の支えともなり得る身体的・精神的支援に努める。
また、利用者・家族が充実し納得して生き抜くことができるよう、利用者・家族に対し以下の確認を事前に行い、共通認識のもと終末期の入浴を実施する。
① | 入浴における医療体制の理解(医師の配置がないこと。主治医とは密接に連携し必要に応じ健康上の管理等に対応すること) |
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② | 病状の変化等に伴う緊急時の対応については、看護職員が主治医または訪問看護ステーションと連絡を取り判断すること。 |
③ | ターミナル期におけるケアに対する家族の同意を得ること。 |
④ | ターミナル期におけるケアの質を常に向上させていくため、計画・実行・評価・改善のサイクルにより、看取りケアを実施する体制を構築するとともに強化していくこと。 |
第2章 他事業所との連携体制
1. 訪問看護ステーション
①訪問開始前には担当者会議にて、サービス提供日時や利用者様の身体状況等の情報共有を図る。また、緊急時のファーストコール先を確認する。
②状態の変化や急変時、報告し指示を仰ぐ。また、連絡をスムーズに行えるように電子カルテ内の基本情報に訪問看護ステーションの連絡先を入力しておく。
2. 医療機関
①主治医への入浴サービス許可書を取得する際に、サービス提供日時の説明を行う。入浴サービス許可書内の中止基準に従いサービスの提供を行う。万が一、主治医の中止基準では入浴困難が続く場合、必要時看護職員にて主治医に連絡し相談を行う。看取り期の利用者の場合、中止基準に当てはまる可能性が高い。その都度、本人または家族の希望を確認し、入浴への希望が強い場合にはその旨も伝え可能な限り、その人らしい生活ができるように努める。
②急変時、報告し指示を仰ぐ。また、連絡をスムーズに行えるように電子カルテ内の基本情報に主治医の連絡先を入力しておく。
3. 居宅介護支援事業所
①訪問入浴の依頼時、利用者が看取り期である場合、当社において看取り連携体制加算を取得している事項を説明する。また同時に、連携している訪問看護ステーションと医療機関等について確認しておく。
②元々利用している利用者が看取り期と医師に宣告された場合、看取り連携体制加算について説明し、死亡時に取得する旨を伝える。
③利用者を訪問時に著変等あれば、適宜担当ケアマネジャーへ連絡し、状態を報告する。また必要時、看護職員にて情報提供書を作成し情報共有を図る。
第3章 利用者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法
1. 利用者等との話し合いにおける同意
①利用契約書を交わす際に、看取り連携体制加算の取得について説明を行い、同意を得る。また、どのような状態になってもサービスを受けられるように連携を図る旨を説明する。
2. 利用者等の意思確認及び情報提供方法
①ケア時、様々な情報を得る中で今後の意思確認ができた場合、電子カルテ(ケアパレット)に入力する。また、同時に管理者への報告を行う。
②居宅介護支援事業所への情報共有としては、看護職員にて作成している情報提供書へ記載する。また、担当者会議等にて他事業所への情報共有を行う。
第4章 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式
利用者等より記録等の情報提供の希望があった場合、希望に応じた情報提供を作成しお渡ししする。また、同時にどのような情報提供の希望があったかを他事業所へ共有する。情報提供に関わる個人情報使用においては、契約時に説明し同意書に署名を得る。
第5章 当社における看取り体制
1. 自己決定と尊厳を守るターミナルケア
①ターミナル期のケアにおいては、医師による診断(医学的に回復の見込がないと判断したとき)がなされたときが、看取り期のケアの開始となる。開始時、対象利用者へのケアの方針についてカンファレンスを実施し、議事録を作成する。そして、対応の実践を振り返り(デスカンファレンス)、その他ターミナル期におけるサービス提供体制について、適宜見直しを行う。
②ターミナル期のケアにおいて、ケアプランをもとに訪問入浴介護計画書を作成する。また、定期的に利用者等への説明を行い、同意を得て入浴介護を適切に行う。尚、必要に応じて適宜、計画内容を見直し、変更する。
2. サービス提供記録について
①利用者の身体状況の変化及びそれに対する介護についての記録を電子カルテ(ケアパレット)にて行う。また、利用者宅で控えの記録を準備しファイルへ綴る。控えの記録ファイルは、初回訪問時に利用者等の同意を得て自宅に置かせてもらい、自由に内容を確認しても差し支えないことを説明する。
②記録には、職員間の相談日時や内容等を記載するとともに、利用者の状態や家族に対する連絡状況等について記載しておく。また、事業所内にある情報共有ノートにも記載することに加え、会議において情報共有を行う。
③ターミナル期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者等の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過を記録する。特に清拭対応となる場合、詳細に記録し、利用者等の同意を得た旨まで記載する。また、利用者等に対する随時の説明に係わる同意については、口頭で同意を得た場合、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要である。
④利用者等より、サービス提供時の記録等の求めがあった場合は、随時介護記録等の開示、又は利用者等が理解しやすい資料を作成し提供する。
3. ターミナル期におけるサービス提供
ターミナルケアに係わる記録等について以下の通りに示す。
① | 看取り介護同意書(契約書) |
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② | 医師の指示(入浴サービス許可書) |
③ | 訪問入浴介護計画書作成(変更、追加) |
④ | サービス提供実施記録(ケアパレット) |
⑤ | ケアカンファレンスの記録 |
⑥ | デスカンファレンスの記録 |
4. ターミナル期におけるケアに関する職員研修
ターミナル期におけるケアを適切に提供できるように、定期的な研修(年1回以上)を実施する。またターミナル期の利用者に応じて、必要時実施する。
研修の内容としては、ターミナルケアに関する基礎的内容等の適切な知識と技術を普及・啓発するものとする。研修の実施内容は、都度記録し保管する。
第6章 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
本指針は利用者・家族や関係機関がいつでも閲覧できるよう事務所内に掲示し、またホームページに掲載する。
附則
本指針は、令和6年4月1日より施行する。
令和6年9月24日 改定
会社概要
会社名 | 訪問入浴いろは |
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運営会社 | 株式会社アクセプト |
代表者名 | 大空 雅之 |
所在地 | 〒761-0301 香川県高松市林町1193-3 |
TEL | 087-814-9660 |
営業時間 | 8:30~17:30 |
定休日 | 土曜日・日曜日 |